大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)599 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人金井博の上告趣意第一点について。

被告人が判示のごとくB外三名と共謀の上、本件強盗をしたことは、原判決挙示

の証拠によつて認めることができる。右共謀の事実を争う論旨は原判決の事実の誤

認を主張するに過ぎない。又、その共謀者の一人たるBが、判示のごとく右強盗の

現場において、財物強取の手段としての暴行によつて、被害者に傷害を与えた事実

は原判決挙示の証拠によつて認め得られるのであるから、被告人が右傷害について

も強盗傷人としての刑事責任を免れないことは当然である。

論旨は採用することはできない。

同第二点について。

所論は原判決の量刑の不当を主張するものであつて、上告の適法な理由とならな

い。

被告人Cの弁護人大橋茄、同斎藤寿の上告趣意について。

本件強盗の共謀者の一人たるBは、強盗の現場において、財物強取の手段として

の暴行に因つて被害者に傷害を与えたものであることは、前上告趣意第一点につい

て説示したとおりである。所論は、結局、原判決の右事実の認定を非難するか若し

くは原判決の認定せざる事実に立脚する論であつて、これを採用することはできな

い。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見により、主

文のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一〇月一二日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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